AIナレーションの「声」を使う前に ― 東京地裁判決(令和8年9月30日)が示したことと示さなかったこと
東京地方裁判所は2026年9月30日(令和8年9月30日)、声優が動画投稿サイトの運営会社に投稿動画の削除を求めた事件で、請求を棄却する判決を言い渡しました。判決は、人の声も一定の場合にパブリシティ権の侵害の対象となり得るとの考え方を述べた一方、動画が既に削除されていたことを理由に、声の類似などの争点は判断していません。水素関連の事業者がAI音声のナレーションを使う前に確認すべき点を、判決全文(一次資料)に基づき中立に整理します。効果効能は扱いません。
当サイトは中立の情報整理を目的とし、特定のAIサービス・企業・水素製品を推奨も批判もしません。本記事は、裁判所ウェブサイトに掲載された判決全文を一次資料として紹介するもので、判決が判断していない争点について、当社独自の法的評価や見通しは述べません。当事者の氏名・作品名も記載しません。扱うのは、判決で確認できる事実と、水素関連の事業者が今日から取れる実務対応だけです。本記事は法律相談ではありません。個別の判断は各社の顧問弁護士等にご確認ください。水素関連製品の多くは非医療機器(雑貨)であり、本記事は効果効能を扱いません。
① これは何か(AIナレーション動画の削除請求に対する東京地裁判決)
2026年9月30日(令和8年9月30日)、東京地方裁判所民事第46部は、令和7年(ワ)第70635号 投稿記事削除請求事件について判決を言い渡しました(口頭弁論終結日は令和8年7月3日)。以下は、裁判所ウェブサイトに掲載された判決全文の記載に基づく整理です。
判決によれば、本件は、声優である原告が、動画投稿サイトを運営する被告(シンガポール法人)に対し、同サイトに投稿された動画のナレーションの声が原告の声に類似しているなどとして、不正競争防止法3条またはパブリシティ権に基づく侵害排除請求権に基づき、投稿記事の削除を求めた事案です。
- 対象の投稿:氏名不詳の投稿者が、令和6年7月から令和7年9月までの間に188件の記事を投稿。いずれも映像・字幕と、雑学のナレーションを組み合わせた動画でした。
- 投稿者側の記載:投稿者のアカウントからリンクされた外部サイトには、ナレーションは原告の声を無断でAIに学習させたものではなく、声真似が上手い友人の声をAIに学習させたデータを使ったものである旨が記載されていました(前提事実として認定)。
- アカウントの削除:投稿者は令和8年5月29日にアカウントを削除し、30日以内に復旧申請をしなかったことから、投稿記事を含むデータは同年6月28日の経過をもって被告のサーバから削除されたと認定されました。
裁判所は、パブリシティ権に関する争点について、人の声は、人の肖像と同様に個人の人格の象徴であるということができるとし、例えば実演家の声等を無断で使用する行為は、その声が商品の販売等を促進する顧客吸引力を有するといえる場合であって、その使用が専らその声の有する顧客吸引力の利用を目的とするものといえるときは、パブリシティ権の侵害に当たると解するのが相当であると述べました。
そのうえで裁判所は、投稿記事が既に削除されたかという争点を先に検討し、削除済みと認めて、原告の請求をいずれも棄却しました。「事案にかんがみ、本件において、その余の争点についてこれ以上の判断はしない」としており、動画の音声が原告の声に類似するか、侵害に当たるか、不正競争防止法に基づく請求が認められるか、投稿者側の記載がどう評価されるかは判断されていません。「AIで似せた声なら問題ない」と判断した判決ではない点に注意が必要です。
② 水素業界での使いどころ(AI音声を使う場面ごとの確認ポイント)
水素関連の広報・販売でAI音声を使う代表的な場面ごとに、「声で起こりうる論点」と「公開前に確認すること」を中立に整理します(いずれも効果効能の表現は入れないことが前提です)。
| 場面 | 声で起こりうる論点 | 公開前に確認すること |
|---|---|---|
| 商品紹介のSNS短尺動画のナレーション | 実在の人物の声、または本人と識別できるよう似せた音声の使用 | 「あの声優風」「あの声で」等の指示で作らせない。使う音声の元データと許諾を記録 |
| 動画制作の外部委託(AI音声込みの納品) | 委託先が使った音声の出所・許諾が不明なまま公開 | 契約・発注書で、音声の出所と許諾の確認、実在の人物の声に似せない旨を取り決める |
| 店頭・展示会で流す説明音声 | 同上に加え、効能を暗示する読み上げ原稿 | 声の出所に加え、原稿に効果効能・最上級表現が入っていないか確認(→水素と法律) |
| 音声の注意書き(「本人の声ではありません」等) | 注意書きがあることで問題がないと誤解する | 本判決は注意書きの評価を判断していない。注意書きに頼らず、似せた声をつくらない運用にする |
③ 第一歩(今日からの3ステップ)
- AI音声の「元の声」を記録する。社内で作るAIナレーションについて、どの音声サービスのどの声を使ったか、その声の利用条件(商用利用の可否など)を確認し、確認者と日付を残します。
- 「実在の人物の声に似せない」をルールと発注書に入れる。「あの声優風」「あのナレーター風」といった指示を社内で使わないと決め、動画制作を外部に委託する場合は、同じ内容と音声の出所の報告を発注条件に加えます。
- 公開前に人が試聴し、原稿もあわせて確認する。実在の人物を想起させる声になっていないか、読み上げ原稿に効果効能・体験談風の表現が入っていないかを人が確認し、最終承認者を1人決めてから公開します。
④ 絶対の注意点(★法令ガード)
声の無断利用に加えて、水素業界では薬機法・景表法・ステマ規制も必ずセットで確認してください。作る側(広告主・投稿者)の責任として、公開前に人が確認することが前提です。
- 実在の人物の声を無断で使わない・似せない。本判決は、声の無断使用が一定の場合にパブリシティ権の侵害に当たるとの考え方を述べています。本件では侵害の当てはめは判断されていませんが、「判断されなかった=問題ない」ではありません。判断は各社の顧問弁護士等にご確認ください。
- 「本人の声ではない」の注意書きで済ませない。本判決は、こうした記載の評価を判断していません。
- 効能表現をナレーションで語らせない。水素関連製品の多くは非医療機器(雑貨)で、効果効能は標榜できません。文字だけでなく音声・字幕でも同じです(→水素と法律)。
- 体験談風の音声をAIに作らせない。実体験でないものを体験談として出さないでください。
- ステマ規制(2023年10月〜)。AI音声かどうかに関わらず、広告は広告と分かる表示を。
よくある質問
- この判決で「AIで似せた声を使うと違法」と決まったのですか?
- いいえ、そこまでは判断されていません。判決は、人の声が人の肖像と同様に個人の人格の象徴であり、実演家の声等を無断で使用する行為は、一定の場合にパブリシティ権の侵害に当たると解するのが相当と述べました。しかし本件では、削除を求めた投稿記事が口頭弁論終結時までに既に削除されていたことを理由に請求を棄却し、動画の音声が原告の声に類似するか、侵害に当たるか等の争点については「これ以上の判断はしない」としています。個別の判断は各社の顧問弁護士等にご確認ください。
- 「本人の声ではない」と書いておけば、AI音声を使っても問題になりませんか?
- この判決からは、そのように言うことはできません。判決の前提事実には、投稿者側が外部サイトで「本人の声を無断で学習させたものではない」旨を記載していたことが示されていますが、その記載が侵害の有無にどう影響するかについて、裁判所は判断していません。注意書きに頼るのではなく、実在の人物の声に似せた音声をつくらない・使わない運用にしておくのが確実です。
- 水素関連の事業者に、どう関係するのですか?
- 商品紹介やSNSの短い動画で、AI音声のナレーションを使う場面が考えられます。判決の事案は、映像・字幕とAIで作られたとされるナレーションを組み合わせた投稿動画が対象でした。自社や制作委託先がAI音声を使うときは、どの声をもとに作った音声か(出所と許諾)を確認し、あわせて水素関連の非医療機器(雑貨)では効果効能を語らせない点も確認してください(→水素と法律)。
- 請求の根拠には何が挙げられていましたか?
- 判決によれば、原告は、不正競争防止法3条またはパブリシティ権に基づく侵害排除請求権に基づいて、投稿記事の削除を求めました。裁判所ウェブサイトの判決詳細ページでは、権利種別は「不正競争」と表示されています。いずれの根拠についても、侵害の当てはめは判断されていません。
