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生成AIで販促素材をつくる前に ― 他人の「肖像・声」の無断利用と、法務省の解釈指針

法務省の検討会が2026年8月7日、生成AIによる肖像・声の無断利用について、現行法と判例法理を踏まえた解釈指針を含む取りまとめ報告書を公表しました。水素関連の事業者が生成AIで広告・画像・音声などの販促素材をつくる前に、実在の人物の「肖像・声」を無断で使わないために確認すべき点を、一次資料(同報告書)に基づき中立に整理します。当社独自の法的評価や見通しは述べません。効果効能も扱いません。

2026-08-12 | 大河内 洋(スマートマーケティング株式会社 代表取締役)× AIAI活用
対象:広報・販売・企画の方はじめての方OK所要:約6分

当サイトは中立の情報整理を目的とし、特定のAIサービス・水素製品を推奨も批判もしません。本記事は、法務省の検討会が公表した報告書を一次資料として紹介するもので、当社独自の法的評価や見通し、個別事案の勝敗予想は述べません。扱うのは、公表された報告書で確認できる整理と、水素関連の事業者が今日から取れる実務対応だけです。本記事は法律相談ではありません。個別の判断は各社の顧問弁護士等にご確認ください。水素関連製品の多くは非医療機器(雑貨)であり、本記事は効果効能を扱いません

生成AIで作った販促素材を公開する前の、肖像・声の確認の流れ作った素材に実在の人物の顔・氏名・声(似せたものを含む)が入っていないかを確認し、入っている場合は本人・権利者の許諾の有無で対応を分ける流れを示す図。効果の有無や大小は示さない。生成AIの素材は「公開前」に肖像・声を確認する本流=確認の流れ/グレー=そのまま進める分岐/強調=立ち止まる分岐生成AIで作った販促素材(画像・コピー・音声・動画)まず「誰かの顔・氏名・声」が入っていないかを人が見る。実在の人物の顔・氏名・声(似せたものを含む)が入っているか?似せていても、本人と識別できるなら「入っている」と考える。入っていない肖像・声の論点は生じにくい。効能・最上級表現など他の点を確認して公開の検討へ。入っている本人・権利者の許諾はあるか?許諾あり → 範囲・期間を記録して使う。許諾なし → 下へ。許諾がなければ使わない・差し替える「有名人風」の指示でも作らせない運用にする。※本図は素材づくりの手順整理であり、効果の有無・大小を示すものではありません。
生成AIで作った素材は、公開前に「実在の人物の顔・氏名・声が入っていないか」を人が確認し、入っている場合は許諾の有無で対応を分けると整理しやすい。

① これは何か(法務省が「解釈指針」を含む報告書を公表)

2026年8月7日(令和8年8月7日)、法務省の「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会」が、取りまとめ報告書「―生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針―」を公表しました。検討会は同年4月に設置され、全5回にわたって議論されたものです(報道の見出しでは「指針を公表」と表現されることがありますが、一次資料では『取りまとめ報告書』の中に置かれた『解釈指針』という位置づけです)。

この報告書は、新しい法律をつくったものではありません。パブリシティ権や「肖像等をみだりに利用されない権利」には明文の規定がなく、判例上形成されてきた権利であることを前提に、報告書は現行法と判例法理を踏まえて、生成AIによる肖像・声の無断利用にどう当てはまるかを法的に整理したものです。以下は同報告書の記載に基づく整理です。

報告書で示された主な整理は、次のとおりです。

  • 「肖像等」は人格の象徴:人の氏名・肖像等は個人の人格の象徴であり、個人は人格権に由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を有すると解される、という判例の枠組みを前提にしています。
  • 「声」も保護の対象:声は人物識別情報であり、かつ個人の人格の象徴であることから、パブリシティ権の保護対象に含まれることについて、検討会でも異論がなかったとされています。
  • 侵害の判断基準(3類型):肖像等を無断で使用する行為が「専ら顧客吸引力の利用を目的とする」といえる場合に侵害となり得るとされ、その典型として、①独立して鑑賞の対象となる商品等として使用②商品等の差別化を図る目的で付す③商品等の広告として使用、の3類型が示されています(最高裁が平成24年に示した判断基準=最判平成24年2月2日民集66巻2号89頁。声についても同様に妥当すると整理)。
  • 「有名人でなくても」あり得る:報告書は、本人が著名・有名であることは必須の要素ではなく、特定の分野や一部の地域の顧客に対して販売を促進する効力があれば、顧客吸引力が認められ得ると整理しています。

ここで大事なのは、「だから生成AIは使えない」という話ではないということです。生成AIは水素関連の広報・販売にも使えます。事業者が今日できるのは、作った素材に実在の人物の肖像・声(似せたものを含む)が無断で紛れ込んでいないかを、公開前の工程として確認することです。

② 水素業界での使いどころ(用途ごとの確認ポイント)

水素関連の広報・販売で生成AIを使う代表的な場面ごとに、「肖像・声で起こりうる論点」と「公開前に確認すること」を中立に整理します(いずれも効果効能の表現は入れないことが前提です)。

用途肖像・声で起こりうる論点公開前に確認すること
商品画像・キービジュアルの生成実在の人物に似た顔・氏名の写り込み/有名人風の人物像実在の人物と識別できる顔・氏名が入っていないかを目視確認。似せる指示はしない
ナレーション・キャラクター音声の生成実在の人物の声、または本人と識別できるよう似せた音声の使用「あの声で」「タレント風」等の指示をしない。使う声は本人・権利者の許諾と範囲を記録
SNS動画・広告クリエイティブ有名人の肖像・声を使った表現(なりすまし的な広告表現を含む)実在の人物を想起させる素材が無いか確認。広告は広告と分かる表示に(→水素と法律
提案書・社内資料人物写真・音声の引用範囲/出典の正確性人物素材の出所と許諾を確認。社外に出す前に肖像・声・効能表現の有無を再確認する

③ 第一歩(今日からの3ステップ)

  1. 「顔・氏名・声が入っていないか」を公開前チェックに加える。生成AIで作った画像・音声・動画に、実在の人物の顔・氏名・声(本人と識別できるよう似せたものを含む)が紛れていないかを、人が目視・試聴で確認し、確認者と日付を残します。
  2. 「有名人風」の指示をしない・させないルールにする。「あのタレント風」「この声で読み上げて」といったプロンプトは使わない、と社内で決めます。似せていても本人と識別できれば無断利用が問題になり得るためです。
  3. 人物の肖像・声を使うなら、許諾と範囲・期間を記録する。実在の人物を使う場合は、本人または権利者の許諾を得て、どこまで・いつまで使えるかを文書で残し、最終承認者を1人決めてから公開します。

④ 絶対の注意点(★法令ガード)

肖像・声の無断利用に加えて、水素業界では薬機法・景表法・ステマ規制も必ずセットで確認してください。生成AIは、頼んでいなくても効果効能や最上級表現、実在の人物に似た素材を出してしまうことがあります。

  • 実在の人物の肖像・声を無断で使わない。本人と識別できる顔・氏名・声(似せたものを含む)を許諾なく広告・商品に使うと、パブリシティ権や肖像等をみだりに利用されない権利の侵害が問題になり得ます。判断は各社の顧問弁護士等にご確認ください。
  • 効能表現・最上級表現を自動で書かせない。水素関連製品の多くは非医療機器(雑貨)で、効果効能は標榜できません。AIが生成した効能を暗示する文言・演出をそのまま公開しないでください(→水素と法律)。
  • 体験談風の文章・音声をAIに作らせない。実体験でないものを体験談として出さないでください。
  • ステマ規制(2023年10月〜)。AIが作ったかどうかに関わらず、広告は広告と分かる表示を。
  • 公開前に必ず人がチェックする。承認ステップを必ずONにし、肖像・声・出典・効能表現の有無を人が確認してから公開します。

よくある質問

生成AIで作ったナレーション音声を、水素商品の広告に使ってよいですか?
実在の人物の声(本人と識別できるよう似せた音声を含む)を無断で使うのは避けてください。法務省の報告書は、声も人物識別情報であり個人の人格の象徴であるとして、パブリシティ権の保護対象に含まれると整理しています。広告のナレーションへの利用は第3類型(広告としての使用)に当たり得ると示されています。使うなら本人・権利者の許諾を得て、範囲と期間を記録してください。
有名人に「似せた」だけなら大丈夫ですか?
似せていても、顧客がその肖像・声を本人のものだと識別できる場合は、無断利用が問題になり得ます。報告書は、本人と同一の場合だけでなく、類似する肖像・声でも、類似の程度や付加された情報を総合して本人と識別できるかで判断すると整理しています。「タレント風」「あの声で」といった指示(プロンプト)で作らせない運用にしておくのが安全です。
この報告書で、何か新しい法律ができたのですか?
新しい立法ではありません。報告書は、パブリシティ権や肖像等をみだりに利用されない権利には明文の規定がなく判例上形成されてきた権利であることを前提に、現行法と判例法理を踏まえて生成AIによる無断利用にどう当てはまるかを法的に整理したものです。個別の事案の結論は事情によるため、判断は各社の顧問弁護士等にご確認ください。
社内で先に決めておくべきことは何ですか?
①生成AIで作った素材に、実在の人物の顔・氏名・声(または似せたもの)が含まれていないかを公開前に人が確認すること②「有名人風」の指示をしない・させないこと③人物の肖像・声を使う場合は許諾と、その範囲・期間の記録を残すこと、の3点です。加えて、水素関連の非医療機器(雑貨)では効果効能を書けない点も、素材づくりの前提として共有しておいてください(→水素と法律)。
出典:法務省「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会取りまとめ報告書―生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針―」公表ページ(令和8年8月7日公表・参照2026-08-12)同・取りまとめ報告書 本体(PDF・令和8年8月・参照2026-08-12) / ※本文の整理・引用は上記の法務省公表ページおよび報告書本体(PDF)の記載に基づく(参照2026-08-12)。報道の見出しは「指針を公表」と表現するが、一次資料では『取りまとめ報告書』内の『解釈指針』という位置づけである。個別事案の結論・見通しは述べず、法的判断は各社の顧問弁護士等に確認されたい。
※本記事は中立の情報整理を目的とし、法律相談ではありません。公表された報告書の整理を紹介するもので、当社独自の法的評価・見通し・個別事案の勝敗予想は述べません。事実は法務省の公表ページおよび報告書本体の記載に基づき、最新・詳細は各出典および各社の顧問弁護士等にご確認ください。特定のAIサービス・水素製品の推奨や順位づけは行わず、効果効能を示すものでもありません。
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