THE LEGAL MAP ─ 法律の地図

水素ビジネスの法律マップ

販売・レンタル・通販でぶつかる法律を、薬機法・景表法・関連法まで一枚に整理。「なぜダメか」と「安全な書き方」で一次チェックする"レンズ"。

本ページは公的な一次情報にもとづく一般的な制度の中立な要約です。法的助言ではありません。個別の適法性は所管官庁の最新資料や専門家にご確認ください。効果効能・体験談は扱いません。
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AI で薬機法・景表法セルフチェック

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FACT 01

課徴金制度の導入

景品表示法に課徴金制度。不当表示には売上額に応じた金銭的負担が科され得ます。

FACT 02

代理店の逮捕事例

売り手だけでなく代理店も措置命令・刑事手続の対象となった事例があります。

FACT 03

アフィリエイター書類送検

アフィリエイト広告の作成者が書類送検された事例も。媒体側も無関係ではありません。

BLOCK A

薬機法

01

疾病の治療・予防

✕ NG表現

「がんが治る」「高血圧を改善」など、特定の疾病への効能を標榜。

§ 根拠(条文)

医薬品医療機器等法 第68条(未承認医薬品等の広告禁止)。

✓ 安全な書き方

疾病名を出さず、商品の事実(成分・容量)のみを客観的に記載。

02

身体機能の増強・維持

✕ NG表現

「免疫力アップ」「細胞を活性化」など身体機能への作用を断定。

§ 根拠(条文)

医薬品的な効能効果に該当(薬機法 広告該当性)。

✓ 安全な書き方

機能への言及を避け、用途・使い方の説明に留める。

03

体験談・口コミ

✕ NG表現

「飲んだら不調が消えた」など、効果を示唆する体験談の掲載。

§ 根拠(条文)

体験談による効能効果の暗示も標榜に該当し得る。

✓ 安全な書き方

効果を想起させない使用感の範囲に限定。誇張は不可。

04

医師・専門家の起用

✕ NG表現

医師の推薦で効果を保証するかのような演出。

§ 根拠(条文)

医薬関係者の推薦は広告上 原則不可。

✓ 安全な書き方

監修の事実のみ記載し、効能の保証表現は使わない。

05

数値・データ表現

✕ NG表現

「○○が90%減少」など、効果を示す数値を根拠なく提示。

§ 根拠(条文)

裏付けのない数値は優良誤認にも直結。

✓ 安全な書き方

出典・条件を明記し、効能ではなく試験事実として提示。

06

化粧品・医薬部外品の範囲

✕ NG表現

化粧品で認められた範囲を超える効能を標榜。

§ 根拠(条文)

化粧品の効能効果の範囲(56項目)を逸脱。

✓ 安全な書き方

認められた効能の範囲内で、定型表現に沿って記載。

BLOCK B

景品表示法

07

優良誤認

✕ NG表現

実際よりも著しく優良であると誤認させる表示。

§ 根拠(条文)

景表法 第5条第1号(優良誤認表示)。

✓ 安全な書き方

客観的根拠(合理的根拠資料)に基づく表現のみ使用。

08

有利誤認

✕ NG表現

「今だけ」「業界最安」など、取引条件を著しく有利に誤認。

§ 根拠(条文)

景表法 第5条第2号(有利誤認表示)。

✓ 安全な書き方

価格・期間の条件を正確に明記し、常態的な訴求は避ける。

09

打消し表示

✕ NG表現

本文で強調し、注意書きを小さく目立たなく記載。

§ 根拠(条文)

打消し表示の不明瞭さは表示全体で判断される。

✓ 安全な書き方

重要な条件は本文と同等の視認性で明瞭に表示。

10

No.1表示

✕ NG表現

根拠不十分な「売上No.1」「満足度No.1」。

§ 根拠(条文)

No.1表示には客観的な調査の裏付けが必要。

✓ 安全な書き方

調査主体・期間・範囲・出典を明記して限定的に表示。

11

ステルスマーケティング

✕ NG表現

広告であることを隠した第三者を装う投稿。

§ 根拠(条文)

景表法 ステマ規制(告示・指定)。

✓ 安全な書き方

広告・PR・提供である旨を明瞭に表示する。

BLOCK C

その他の関連法

12

特定商取引法

✕ NG表現

定期購入の総額・解約条件を不明確に表示。

§ 根拠(条文)

特商法 通信販売の表示義務・確認画面規制。

✓ 安全な書き方

総額・回数・解約方法を申込前に明確に表示。

13

健康増進法

✕ NG表現

健康保持増進効果について虚偽・誇大な表示。

§ 根拠(条文)

健康増進法 第65条(誇大表示の禁止)。

✓ 安全な書き方

効果の断定を避け、根拠のない健康訴求はしない。

14

医療広告ガイドライン

✕ NG表現

医療機関向け訴求で、ガイドラインに反する表現。

§ 根拠(条文)

医療広告ガイドライン(医療法)。

✓ 安全な書き方

広告可能事項の範囲で、限定解除要件を確認のうえ記載。

BLOCK D

基礎

15

広告該当性の3要件

✕ NG表現

「広告ではない」との認識で規制を軽視。

§ 根拠(条文)

①顧客誘引性 ②商品特定性 ③一般人認知可能性。

✓ 安全な書き方

3要件を満たせば広告。SNS・記事・体験談も対象になり得る。

01 疾病 ─ 付随

危険ワード・ライブラリ

疾病を想起させる表現は、危険度に応じて段階管理。水素特有の表現も収録。

危険度3 ─ 確実にNG 危険度2 ─ 高リスク 危険度1 ─ 文脈次第
がん
抗がん・腫瘍が消える・再発予防
Lv3
循環器
血圧を下げる・動脈硬化を改善
Lv3
アレルギー
アトピー改善・花粉症が治る
Lv3
神経
認知症予防・うつが軽くなる
Lv3
関節
関節痛が消える・リウマチに効く
Lv2
睡眠
不眠が治る・睡眠の質を改善
Lv2
美容
シミが消える・若返る・アンチエイジング
Lv2
代謝
痩せる・脂肪燃焼・デトックス
Lv2
水素特有 ─ 悪玉活性酸素除去
悪玉活性酸素を除去・抗酸化で病気予防
Lv3
水素特有 ─ 好転反応
好転反応・毒素が出ている
Lv3

大原則:このページは適法性を保証しません。専門家監修を前提とした、一次チェックのための"レンズ"です。最終確認は必ず専門家へ。

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水素と法律の基礎知識(薬機法・景表法・ステマ規制ほか)

ここでは、水素製品の広告表示に関わる主要な法令を、公的な一次情報の出典つきで中立に整理します。

【本セクションについて】以下は、消費者庁・厚生労働省・e-Gov法令検索などの公的な一次情報にもとづく、一般的な制度・事実の中立な要約です。法的助言ではありません。 個別の広告・表現・取引の適法性は、所管官庁の最新の公表資料や弁護士等の専門家にご確認ください。本ページは特定の企業・製品・人物の違法性を名指しで断定するものではなく、効果効能の主張や体験談も扱いません。制度は改正されることがあるため、施行日・条番号は必ず出典元の最新版をご確認ください。

1. まず大前提:水素製品の多くは「非医療機器(雑貨)」

市場で流通している水素吸入器・水素水・水素入浴料などの多くは、医薬品・医療機器としての承認を受けていない「雑貨(一般消費財)」として扱われています。ポイントは、非医療機器であることそのものは違法ではない一方で、非医療機器に医薬品・医療機器のような効果効能を持たせて売る(広告する)ことが規制の対象になる、という点です。以下では、水素製品を扱う事業者が実務で関係しやすい法律・規制を、公的な一次情報にもとづいて中立に整理します。

2. 横断原則:効果効能は「誰が言っても」標榜できない

承認を受けていない物について、疾病の治療・予防や身体機能への医薬品的な効果効能を広告すると、その物は薬機法上の「医薬品」等とみなされ、未承認医薬品等の広告として規制対象になり得ます(薬機法第68条)。この標榜禁止は、メーカー・販売店・アフィリエイター・インフルエンサー・医師など「誰が発信主体か」を問わず及ぶのが原則です。さらに、品質・性能・No.1・価格などが実際より著しく優良/有利と誤認させれば景品表示法に、広告と分からせない表示ならステルスマーケティング規制に、通信販売なら特定商取引法の表示義務に、それぞれ横断的に関わります。事業者は「効能を言わない」だけでなく、表示全体が複数法令にまたがってチェックされる前提で運用する必要があります。

3. 薬機法(医薬品医療機器等法)

所管:厚生労働省(都道府県薬務主管課が監視)/目的:品質・有効性・安全性の確保と保健衛生上の危害防止。

  • 第66条(誇大広告等の禁止):医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器等について、明示・暗示を問わず虚偽または誇大な効能効果等の広告を禁止。解釈基準は「医薬品等適正広告基準」で示されます。
  • 第68条(承認前の医薬品等の広告禁止):承認・認証を受けていない医薬品・医療機器等の名称・製造方法・効能・効果・性能に関する広告を禁止。未承認の雑貨に医薬品的効能を標榜すること自体がこの条文に触れ得ます。
  • 医療機器該当性:物の成分・形状・目的・標榜する効能効果等から総合判断され、医薬品的効能を広告すれば「医薬品(無承認無許可医薬品)」とみなされることがあります。
  • 課徴金制度(第75条の5の2):虚偽・誇大広告(第66条第1項違反)に対し、令和3年(2021年)8月1日施行。課徴金額は対象商品の売上額の4.5%(一定額未満は対象外、自主申告による減額あり)。第68条の未承認広告は課徴金の直接対象外ですが、指示・命令等の対象です。

水素製品での典型的な注意ポイント

「◯◯に効く」「疲労回復」「デトックス」「抗酸化で若返り」など疾病・身体機能への作用を示唆する表現は非医療機器では標榜不可。「医療機器」「治療」「効果が認められた」等の語や承認をうかがわせる表示は該当性・未承認広告の論点を生みます。論文・エビデンスの引用でも、結論として医薬品的効能に結び付ければ標榜とみなされ得ます。

(出典:厚労省 医薬品等適正広告基準/国民生活センター 誌上法学講座/e-Gov 薬機法本文)

4. 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)

所管:消費者庁(都道府県も措置権限)/目的:不当な表示・過大な景品から消費者の合理的選択を保護。

  • 優良誤認表示(第5条第1号):品質・規格その他の内容が、実際または競争業者のものより著しく優良と誤認させる表示。故意・過失を問いません。
  • 有利誤認表示(第5条第2号):価格その他の取引条件が著しく有利と誤認させる表示(不当な二重価格等)。
  • 不実証広告規制(第7条第2項):消費者庁は効果・性能表示の裏付けとなる合理的根拠資料の提出を求めることができ、未提出なら不当表示とみなされます。
  • 措置命令(第7条)/課徴金納付命令(第8条):優良誤認・有利誤認には課徴金(対象売上額の3%、要件・減額あり)。
  • No.1表示・打消し表示:客観的根拠のない「No.1」「業界初」や、本文の訴求を打ち消す注記が小さく不明瞭な「打消し表示」は問題化しやすい論点です。

水素製品での典型的な注意ポイント

「濃度世界最高クラス」「満足度No.1」等の最上級・順位表示は客観的な調査と出典明示が前提。「溶存水素量」「還元力」等の数値・グラフは測定条件と実使用条件の乖離が優良誤認になり得ます。「通常価格→特別価格」の二重価格は比較対照価格の実態が必要です。

(出典:消費者庁 優良誤認/課徴金制度説明資料/事例でわかる景品表示法)

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5. ステルスマーケティング規制(2023年10月〜)

所管:消費者庁/目的:広告であることを隠した表示から消費者を保護。

  • 施行日:令和5年(2023年)10月1日。
  • 根拠:景品表示法第5条第3号にもとづく内閣総理大臣の指定告示「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」。
  • 規制対象は「事業者(広告主)」。依頼を受けたインフルエンサー等の第三者自身は本規制の名宛人ではありませんが、広告主側の責任として問われる構造です。
  • 適用媒体:SNS・レビューに限らず、テレビ・新聞・雑誌等も対象。

水素製品での典型的な注意ポイント

費用・提供品・便益を伴って依頼した投稿・レビュー・記事は「広告」「PR」「◯◯社から提供」等で事業者関与を明瞭に。「医師推奨」「専門家の声」も、事業者が依頼・関与しているならその事実が分かる表示が求められます。アフィリエイト記事・比較サイトも、事業者の表示と評価される場合は対象になり得ます。

(出典:消費者庁 ステルスマーケティング規制ページ)

6. 健康増進法(誇大表示の禁止)

所管:消費者庁(誇大表示部分)/目的:国民の健康増進、うち表示規制は誇大広告から消費者を保護。

  • 誇大表示の禁止(第65条第1項)食品として販売する物について、健康の保持増進の効果等に関し、著しく事実に相違する/著しく人を誤認させる表示を禁止。
  • 対象は「食品」。機器・器具など食品でない物は本条の直接の対象ではない点に注意(水素吸入器などの機器は薬機法・景表法側で捉えられます)。一方、水素水など「飲食物」として販売される物は本条の射程に入り得ます。
  • 消費者庁は「第65条第1項の適用に関するQ&A」(令和6年7月)を公表し、景表法と一体的に運用しています。

水素製品での典型的な注意ポイント

「水素水」を飲料として販売し健康保持増進効果を訴求する場合は本条・景表法の同時適用に留意。機器(吸入器等)は本条の「食品」に当たりませんが、効能訴求は薬機法・景表法で規制されます。

(出典:消費者庁 誇大表示の禁止/第65条第1項Q&A)

7. 医療広告ガイドライン(クリニックの水素吸入)

所管:厚生労働省(都道府県等が指導)/目的:医療法にもとづく医業等の広告規制、患者の適切な選択を保護。

  • 病院・診療所等の広告は医療法(第6条の5等)で規制され、虚偽・誇大・比較優良・体験談等は原則禁止
  • 体験談の原則禁止:患者等の主観・伝聞にもとづく治療内容・効果の体験談は広告禁止。
  • ビフォーアフター(治療前後写真)原則禁止:前後写真で治療効果を誤認させる表現は広告禁止(例外的扱いを除く)。
  • 限定解除の4要件(自由診療・未承認医薬品等をWeb等で広告可能にする条件):①自由診療で未承認医薬品等を用いる旨、②入手経路等、③国内承認済み同一成分医薬品等の有無、④諸外国での安全性等の情報。加えて自由診療の通常必要な費用等の明示が求められます。

水素製品での典型的な注意ポイント

クリニックが「水素吸入療法」を治療として広告する場合、未承認・自由診療なら限定解除4要件+費用・リスク明示が必要。患者の体験談・施術前後の比較画像は原則掲載不可。一般の物販事業者(非医療機関)は本ガイドラインの名宛人ではありませんが、クリニックと連携した表示は医療広告規制の影響を受けます。

(出典:厚労省 医療広告ガイドラインQ&A)

※このテーマは対談記事「“お医者さんが言うなら安心”の落とし穴」でも中立に掘り下げています(内部リンク)。

8. 特定商取引法(通販・定期購入)

所管:消費者庁(経産省と連携、都道府県も執行)/目的:通信販売等の取引の公正・消費者保護。

  • 通信販売の広告表示義務(第11条):販売価格・送料、支払時期・方法、引渡し時期、返品の可否と条件、事業者の氏名・住所・電話番号等を表示(いわゆる特商法表記)。
  • 誇大広告等の禁止(第12条):著しく事実に相違する/著しく優良・有利と誤認させる表示を禁止。
  • 定期購入(サブスク)規制・令和4年改正(令和4年6月1日施行):最終確認画面等で、分量・金額・支払時期・引渡時期、継続契約なら各回の分量や総額・解約条件等を明確に表示する義務。これに反する表示による申込みは取消し可能。

水素製品での典型的な注意ポイント

定期便で水素水・入浴料・カートリッジ等を売る際、「初回◯円」の強調に対し継続回数・2回目以降価格・総額・解約条件を最終確認画面で明瞭表示。「いつでも解約可能」表示と実際の解約条件の不一致は特商法・景表法双方の問題になり得ます。

(出典:消費者庁 特商法ガイド 通信販売/広告Q&A)

9. 化粧品・医薬品等適正広告基準(参考)

  • 医薬品等適正広告基準(薬生監麻発0929第5号 平成29年9月29日):薬機法第66条の解釈・運用を示す基準。
  • 化粧品の効能効果の範囲:化粧品として標榜可能な効能は56項目(例「肌にうるおいを与える」等)に限定され、これを超える医薬品的効能は不可。
  • 入浴料の一部が「浴用化粧料(化粧品)」か「雑貨」かで使える表現が根本的に異なります。多くの水素雑貨はそもそも化粧品でも医薬部外品でもないため、これらの効能表現も使えません。

(出典:厚労省 医薬品等適正広告基準/日本化粧品工業連合会 適正広告ガイドライン)

10. 早わかり比較表

法令/規制所管主な対象水素製品での関わり課徴金/措置
薬機法厚労省医薬品・医療機器等・未承認品の広告非医療機器の効能標榜・治療訴求課徴金4.5%(2021/8〜, 第66条違反)/命令・刑事罰
景品表示法消費者庁一般消費者向け表示全般No.1・数値・二重価格の誤認課徴金3%/措置命令
ステマ規制消費者庁広告と分からない表示依頼レビュー・医師推奨の関係非開示景表法の措置対象(2023/10〜)
健康増進法消費者庁食品の健康保持増進表示飲用「水素水」の誇大表示勧告・命令
医療広告GL厚労省医療機関の広告クリニックの「水素吸入療法」広告中止・是正指導等
特定商取引法消費者庁通信販売・定期購入特商法表記・定期便の最終確認画面指示・業務停止命令等

※本表は制度概要の早見であり、正確な要件・数値は各出典元の最新版でご確認ください。

よくある質問(FAQ)

水素吸入器は医療機器ですか?

多くは医療機器としての承認を受けていない雑貨として流通しています。医療機器かどうかは成分・形状・目的・標榜する効能効果等から総合的に判断され、医薬品的効能を広告すると該当性の論点が生じます。個別の該当性は所管官庁にご確認ください。

「雑貨」として売れば効果効能を書いてもよいですか?

いいえ。承認を受けていない物に医薬品的な効果効能を広告すると、薬機法第68条(未承認医薬品等の広告禁止)等の規制対象になり得ます。

論文やエビデンスを引用して紹介するのは問題になりますか?

研究の存在や設計を中立に紹介すること自体と、結論を製品の効能に結び付けて標榜することは別問題です。後者は効能標榜とみなされ得ます。

「医師推奨」「専門家監修」の表示は問題になりますか?

効能標榜は発信主体が医師でも許されるわけではなく、むしろ慎重に見られます。事業者が依頼・関与している場合はステマ規制の観点で関係の明示も必要です。

インフルエンサーやアフィリエイターに紹介を依頼する場合、何を明示すべきですか?

事業者の依頼・提供・便益があるなら、「広告」「PR」等で事業者関与が分かる表示が求められます(2023年10月〜のステマ規制)。

「濃度No.1」「満足度No.1」は使えますか?

客観的な調査に基づく根拠と出典の明示が前提です。根拠を欠くと優良誤認の論点になります。

水素水を飲料として売る場合、機器と規制はどう違いますか?

飲用「水素水」は食品として健康増進法・景表法の対象になり得ます。機器(吸入器等)は健康増進法の「食品」に当たらず、薬機法・景表法側で捉えられます。

クリニックが「水素吸入療法」を広告する際の注意点は?

未承認・自由診療なら医療広告ガイドラインの限定解除4要件+費用・リスク明示が必要で、体験談・前後写真は原則掲載不可です。

「初回◯円」の定期購入で、最終確認画面に何を表示すべきですか?

分量・金額・支払/引渡時期、各回の分量・総額・解約条件等を明確に(令和4年改正 特商法)。誤認を招く表示は申込み取消しの対象になり得ます。

課徴金は景表法と薬機法でどう違いますか?

景表法は対象売上の3%(優良誤認・有利誤認)、薬機法は4.5%(第66条の虚偽・誇大広告、2021年8月〜)です。

ステマ規制はいつから始まり、誰が規制対象ですか?

2023年10月1日施行。規制対象は事業者(広告主)です。

使用者の口コミ・体験談を掲載してもよいですか?

効能を示唆する体験談の一般化は実質的な効能標榜とみなされ得ます。医療広告では体験談は原則禁止です。

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いいえ。本ページは一般的な制度情報であり法的助言ではありません。個別判断は専門家にご相談ください(会員向けに一次情報の整理をご案内しています)。

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出典一覧(公的・一次ソース優先)

公開日:2026年7月22日/最終更新日:2026年7月22日 編集:水素&健康業界AIインサイト 編集部(大河内 洋)。本ページは一般的な情報提供であり、医療・投資・法務その他の専門的助言に代わるものではありません。効果効能は扱いません。数値・制度は引用時点のもので、最新は各出典元でご確認ください。