生成AIで広告・商品画像をつくる前に ― 学習データと著作権、確認すべき3つの層
生成AIの学習データと著作権は、いま大型訴訟の争点になっています。水素関連の事業者が広告文・商品画像に生成AIを使う前に、権利処理の「入力・出力・利用」の3層で何を確認すべきかを、報道および裁判所の公開情報に基づき中立に整理します。係争中の事案の見通しや法的評価は述べません。効果効能も扱いません。
当サイトは中立の情報整理を目的とし、特定のAIサービスを推奨も批判もしません。また、いま各地で起きている生成AIの著作権訴訟について、見通しや勝敗の予想、法的評価は述べません。扱うのは、報道および裁判所の公開情報で確認できる事実と、水素関連の事業者が今日から取れる実務対応だけです。本記事は法律相談ではありません。個別の判断は各社の顧問弁護士等にご確認ください。水素関連製品の多くは非医療機器(雑貨)であり、本記事は効果効能を扱いません。
① これは何か(学習データと著作権が争点になっている)
生成AIが「何を学習したか」(=上図①の入力層)の権利処理は、現に大型訴訟の争点になっています。以下は報道および裁判所の公開情報によればという前提の事実です(数値・日付も同様に、各出典の記載に基づきます)。
- 2024年6月、音楽生成AIの開発元に対して著作権侵害を主張する訴訟が提起されました。
- 2026年4月15日、ニューヨーク南部地区連邦地裁が仮決定を出し、争点には米著作権法上のアクセスコントロール回避(動画配信の暗号化技術の回避によるダウンロード)が含まれるとされています。
- 2026年7月20日、大手レコード会社1社および関連レーベルが同地裁に新たな訴訟を提起し、無許諾で学習に使われたとする対象は30,117の録音物とされています。ほかの大手2社は和解済みで、この訴訟には参加していないと報じられています。
ここで重要なのは、「だから生成AIは使えない」という話ではないということです。入力層(①)の争いは利用者が直接コントロールできませんが、事業者が今日できるのは、自社で確認できる出力(②)と利用(③)の層を工程として固めることです。
② 水素業界での使いどころ(用途ごとの確認ポイント)
水素関連の広報・販売でも、生成AIは画像・コピー・SNS・社内資料に使えます。用途ごとに「起こりうる権利上の論点」と「公開前に確認すること」を中立に整理します(いずれも効果効能の表現は入れないことが前提です)。
| 用途 | 起こりうる権利上の論点 | 公開前に確認すること |
|---|---|---|
| 商品画像の生成 | 既存の写真・イラスト・ロゴ・意匠に似ていないか/人物の写り込み | 既存作品との類似を目視確認。効能を暗示する演出は入れない(雑貨は効果効能を書けない) |
| 広告コピー・LPの文章生成 | 他社コピーの酷似/効能・最上級表現の自動混入 | 事実訴求に直す。「効く・改善・No.1・世界初」等が入っていないか点検(→水素と法律) |
| SNS投稿の作成 | 画像・文章の権利/広告であることの表示 | 出典と権利を確認し、広告は広告と分かる表示に(ステマ規制)。効能表現は入れない |
| 社内資料・提案書 | 引用範囲/数値・出典の正確性 | AIが作った数値・出典は公式で裏取り。社外に出す前は②③を再確認する |
③ 第一歩(今日からの3ステップ)
- 使っているAIサービスの利用規約を確認し、日付つきで記録する。「商用利用の可否」「生成物の権利」「学習データの方針」の3点を、確認した日付とともに残します。
- 出力物をそのまま出さない。生成された画像・文章が既存の作品に似ていないかを人が目視で確認し、確認した人と日付を残します。
- 最終承認者を1人決める。AIが作ったものは、人が承認してから出す運用にします(誰が確認して出したかをたどれるようにする)。
④ 絶対の注意点(★法令ガード)
著作権に加えて、水素業界では薬機法・景表法を必ずセットで確認してください。生成AIは、頼んでいなくても効果効能や最上級表現を書いてしまうことがあります。
- 効能表現・最上級表現を自動で書かせない。水素関連製品の多くは非医療機器(雑貨)で、効果効能は標榜できません。AIが生成した「効く・改善・予防」等をそのまま公開するのは薬機法・景表法上のリスクです(→水素と法律)。
- 体験談風の文章をAIに作らせない。実体験でないものを体験談として出さないでください。
- ステマ規制(2023年10月〜)。AIが書いたかどうかに関わらず、広告は広告と分かる表示を。
- 公開前に必ず人がチェックする。承認ステップを必ずONにし、事実・出典・法令(特に効能表現の有無)を人が確認してから公開します。
よくある質問
- 生成AIで作った画像を、水素商品のページに使ってよいですか?
- 使う前に、そのAIサービスの利用規約で「商用利用の可否」と「生成物の権利」を確認し、出力が既存の作品に似ていないかを人が目視で確認してください。加えて、非医療機器(雑貨)は効果効能を標榜できないため、効能を暗示する画像は使えません(→水素と法律)。
- AIが書いた広告文は、そのまま出せますか?
- そのままは避けてください。生成AIは効果効能や最上級表現(No.1・世界初など)を自動で書きがちで、水素関連の非医療機器では薬機法・景表法上のリスクになります。事実訴求に直し、公開前に人が確認する工程を必ず入れてください。
- いま起きている訴訟は、結果的にどうなりそうですか?
- 見通しや勝敗の予想は述べません(当サイトは係争中の事案の法的評価をしません)。事業者にとって重要なのは、結果を待つのではなく、いま自社で確認できる「利用規約・出力の類似・公開前チェック」を運用に組み込んでおくことです。
- 社内で先に決めておくべきことは何ですか?
- ①使うAIサービスと、その利用規約の確認結果(日付つき)②出力をそのまま出さず類似を確認する担当③最終承認者を1人決めること、の3点です。誰が確認して出したかを残す運用にしておくと、後からたどれます。